お久しぶりです。愛知県弁護士会所属の木下です。
冬もあけて、春らしいポカポカとした陽気になってきましたね。
寒さも収まり、ゴルフシーズンも到来と、いったところ
・・・(続きはこちら) お久しぶりです。愛知県弁護士会所属の木下です。
冬もあけて、春らしいポカポカとした陽気になってきましたね。
寒さも収まり、ゴルフシーズンも到来と、いったところでしょうか。
春になって、自分もゴルフを楽しんでいこうと思います(まだまだ、実力は伴っていませんが…)。
ゴルフでラウンドに行くとき、打球がコース外のあらぬ方向に飛んでいく(シャンクしたりしますよね…)ことがあり得ます。
その際に、打球を他人にあててしまった場合には、やはり損害賠償義務(民法709条)を負ってしまいます。
例えば、当てた相手がキャディーであったり、自分よりも前にいる同伴者である場合にも損害賠償義務は負うのでしょうか。
結論としては侵害賠償義務を負いますが、過失割合において考慮される場合があります。
キャディーや自分よりも前にいる同伴者なら、ゴルフの危険性を熟知しているため注意義務があるとして、相手の過失割合を比較的高く認めている判例が何個かあります。
とはいえ、自分が打つ前には一言声をかけることや、あらぬ方向に打球が行ったときは、「ファー」と叫んだりして、周囲に危険を知らせるできるだけ安全配慮義務を果たすことも必要です。
楽しいゴルフで嫌な思いをしないためにも、マナーを守り、安全に気を配りながらプレーすることが大切だと思います。