お久しぶりです。愛知県弁護士会所属の弁護士木下です。
2026年もよろしくお願いします。
私は弁護士でもあると同時に税理士でもあるので、この時期は確定申告
・・・(続きはこちら) お久しぶりです。愛知県弁護士会所属の弁護士木下です。
2026年もよろしくお願いします。
私は弁護士でもあると同時に税理士でもあるので、この時期は確定申告のことを考えることが増えました。そのため、今回は確定申告に関する事項を投稿したいと思います。
保険料控除や住宅ローン控除など様々ありますが、そのうちの1つである寄付金控除について述べていきたいと思います。
寄付金控除っていう名前はあまり聞き覚えないかもしれませんが、そのうちの1つにふるさと納税があります。ふるさと納税という単語なら聞いたことがある人は多いかもしれません。
ふるさと納税とは、各人の控除上限額の範囲内で各自治体に寄付をすれば、自己負担金である2000円を引いた額が全てが、翌年の所得税や住民税から控除・還付される制度です。
簡単に言えば、控除額範囲内であれば、2000円で各自治体から返礼品を貰うことができるというとてもお得な制度です。ただし、控除額を超えてしまうと、超えた分は還元されないのでご注意ください。控除額は最終的に年末調整時とかに分かることが多いので、12月に駆け込みでふるさと納税を申し込む人も多いようです。
ふるさと納税の返礼品に悩む人は多いかと思われますが、やはり自分が好きな食べ物などや旅行先で見つけたおいしいものなどが無難かと思われます。
また、お米や飲料水、トイレットペッパーなどの日用品といった、普段買い物するときは重さや大きさで面倒くさいものをふるさと納税で注文すると、配達してくれる分、普段の買い物が楽になるといったメリットもあります。