こんにちは。愛知県在住の弁護士、木下です。
2回目のブログ投稿となります。今回は弁護士らしく?法律に関連した内容を話していきたいと思います。
・・・(続きはこちら) こんにちは。愛知県在住の弁護士、木下です。
2回目のブログ投稿となります。今回は弁護士らしく?法律に関連した内容を話していきたいと思います。
皆さん、事業承継税制についてご存知ですか。これは、中小企業や個人事業における経営承継の円滑化を目的として、会社や個人事業の後継者が先代から贈与や相続を受けた一定の資産について、その贈与税や相続税を猶予する制度のことです。
適用対象者や適用場面が限られているため、耳にすることはそうそうないと思います。また、ニッチな分野なため、法学部や法科大学院の授業で取り扱うことはほとんどないと思われます。ゼミとかではテーマになったりするのでしょうかね?(どういったゼミがこの分野を取り上げるのか、興味はあります…)
ただ、上手に使えば、贈与税や相続税を抑えることができるため、中小企業のオーナーや個人事業主の方々は、知っておいて損はないと思います。
この事業承継税制は、一見すると、とてもお得な制度のようですが、注意しなければならない点があります。それは。贈与税・相続税が免除されるわけではなく、猶予されるということです。場合によっては、納税の猶予が取り消されて、猶予された額だけではなく、利子税も併せて納付しなければいけません。その場合ですと、事業承継税制を用いなかった方がかえって、お得であったといえます。
そのため、事業承継税を利用するかの判断は慎重にしなければならないといえます。