オリンピックの報奨金
お久しぶりです。名古屋の弁護士の木下です。
ここ数日は、ミラノ五輪の話題で盛り上がっていますね。私は愛知県出身なのですが、愛知県みよし市出身の深田茉莉選手がスノボ女子スロープスタイルで金メダルに輝いたり、岐阜県岐阜市出身の村瀬心椛選手がスノボ女子ビックエアで金メダル、スロープスタイルで銅メダル、岐阜県池田町出身の堀島行真選手が男子モーグルで銅メダル、デュアルモーグルで銀メダルに輝くなど、地元である東海地方出身の選手の活躍が目覚ましくて、とても誇らしいです。
オリンピックのメダリストになると、JOCから報奨金が支給されるのは、ご存知の方も多いかもしれません。では、その報奨金に税金は発生するのだろうかと疑問に思った方もいるかもしれませんね。
額も額ですし、税金がかかってもおかしくはなさそうですが、所得税法第9条第1項第14号及び平成22年財務省告示第102号より、非課税所得に該当し、税金はかからないのです。たしかに、実質的に国からの報奨金なのに、一部を国が税金として、徴収するのは違和感がありますよね…
ただし、フィギュアスケートペアで金メダルを獲得したりくりゅうペアで話題なっているような所属先企業などからの報奨金は非課税所得に該当せず、税金が生じるだろうと思われます。
オリンピックの推奨金1つをとっても、税金の扱いに差が出るのはおもしろいですね


