事業承継税制について②
こんにちは。愛知県弁護士会所属の木下です。
7月になって、名古屋の方は相当暑くなってきました…
ここ最近、雨が降る日が多かったため、非常に蒸し暑さも感じます。
熱中症とかにならないように、注意しなければいけませんね。
個人的な話ですが、私は中日ドラゴンズのファンでして、最近は6連勝するなどして、非常にテンションが高いです。あとは、新人の金丸選手に初勝利をプレゼントさえできればいいのですが…
さて、先月投稿させていただいた、事業承継税制について、今回も話させていただきます。
今回は法人版事業承継税制において、猶予が取り消される場合について、話していきます。
猶予が取り消される場合は、何個かあるのですが、代表的なものとして、①事業承継税制の提供を受けた非上場株式等について、一部を譲渡した場合、②この制度の適用を受けた、贈与(相続)税の申告期限から5年以内に後継者が会社の代表権を有しなくなった場合、③会社が資産管理会社になってしまった場合、④一定の基準日における雇用の平均が贈与(相続)時の雇用の8割を下回った場合、などがあげられます。
どれも例外要件などがあるため、簡単に判断できるものではありませんが、油断すると、どれかに当てはまってしまう可能性があります。
②に関しては、旧ジャニーズが該当してしまい、相続税の猶予が取り消され、利子税とともに支払ったというニュースもありました。
また、次回以降のブログで、それぞれの要件についてお話しできればと思います。
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